令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
これにより、納税証明書を紛失しても、再交付の必要がなくなります。
例外として、以下のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
詳しくは、地方税共同機構のサイトをご覧ください。
